居住用資産を売却したときの特別控除1
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居住用資産を売却したときの特別控除1
マイホームを売却したときは通常の不動産を売却したときとは別に3つの税制の優遇が受けられます。
今日はそのうちの一つについて説明致します。
=3000万円の特別控除の特例=
これは不動産(居住用)を売却したときに一定の条件を満たせば発生した売却益から3000万円もひけるという代物です。
譲渡益がでない場合には残念ながら何も優遇はないのですが・・・
《適用の条件》
Ⅰ)適用対象物件
1:現に居住している家屋
2:居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した家屋
3:1 又は2 の家屋とともに譲渡する土地
4:災害等で滅失した居住用家屋の敷地であった土地
Ⅱ)所有期間
所有期間の縛りはございません。
※以下のような譲渡は適用を受けられません。
・配偶者や親族に譲渡した場合
・前年又は前々年において居住用不動産の特例を受けている場合
・交換の特例や収容交換等の特別控除の特例など他の譲渡所得の特例を受けている場合