仮換地について

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 土地区画整理事業において換地処分の前に地権者に割り当てられる仮の換地を仮換地と言います。

(換地とは、区画整理前の土地(従前地と言います)の代わりに交付される宅地のことをいいます。)

土地区画整備事業は広範囲に行われる事業であり、長期間にわたって事業することが多く、施工区域について同時に移転工事を完了する事や地番整理を行う事が不可能で有る為『仮換地』として扱われる制度の事です。

この制度は建物の移転、公共の施設等、工事を行う為に必要な場合に事業開始以前の宅地にかえて仮に使用や収益することが出来る土地を指定するものです。

土地の売買は出来ますが、注意点も多いです。

仮換地の売買は、従前地の地番・地積でおこないます。登記も従前地で行います。「従前地を買ったら仮換地を使える」ようなイメージです。区画整理事業では事業全体が完了するまでは、元々の土地で登記をします。事業が完了=換地といいます。

換地処分がされると、所有権も登記されてる事項も全部が従前地から仮換地の土地に移動して、普通の土地になります。この辺りは、区画整理組合が手続きをします。

仮換地の売買の注意点は、
1.清算金
2.賦課金
の2点を、売主と買い手のどちらが負担するかを明確にしておくことです。

最後に、この区画整理事業ですが、事業が完了して換地になっている場合は優良な宅地になっているので、なにも問題はありません。

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