媒介契約とは - その種類は?

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媒介契約とは、不動産を売却、または、購入するときに不動産業者とお客様が結ぶ契約です。

媒介契約には、種類があり依頼主(売主)が選びます。媒介契約の種類によって不動産業者とお客様双方に権利や義務が発生します。

 

【専属専任媒介契約】

媒介契約の中でも一番、双方の関係が明確化された契約です。特定の不動産業者に依頼し、他の不動産業者には重ねて依頼することができません。

不動産業者も依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務が生じます。又、依頼物件を契約締結日から5日以内(営業日)に指定流通機構(宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した不動産流通機構)に登録しなければなりません。契約期間は、最大3か月です。(自動更新不可)

依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。(親戚・知り合い等でも駄目です)

【専任媒介契約】

基本は専属専任媒介契約と同じですが、指定流通機構への登録が7日以内(営業日)や売却活動の報告が2週間に1回以上、依頼主は、自分で購入希望者を探しても大丈夫など若干の規制が緩くなります。

【一般媒介契約】

複数の不動産業者に重ねて依頼できますし、依頼主が自分で購入希望者を見つけることができます。その為、不動産業者にも報告義務や指定流通機構への登録義務・期間の定めもありません。

 

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