債務整理とは?

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人生の中で高い買い物と言えば、不動産や車などが挙げられます。

高い買い物をするとき、特に不動産購入時はローンを組む方がほとんどです。

その中には、ローンの支払いに無理があり、苦しんでいる方も多くいます。

その苦しい状況を乗り越える手段として債務整理があります。

債務整理に対する十分な情報と理解があれば困難から解放される道はあります。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といった主に3つの手段があります。

 

1)  任意整理とは

司法書士が債権者と返済方法や返済額について交渉を行い、支払いに無理のない条件で合意をさせる手続きのことをいいます。高金利の消費者金融との取引がある場合には利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎた利息を元本に充当して借金額を減らします。利息制限法引き直し計算による減額後、将来の利息はカットして分割払いをするという交渉や、過払い金や親族の援助などで一括返済する代わりに借金額の減額を要求するという交渉を行います。債務整理の中では、任意整理の手法を多く取られています。

■メリット

 ・手続き完了後の将来利息が免除されるので完済が早くなります。

 ・利息制限法の計算により債務総額が減少します。取引期間が長ければ過払いなっていることがあります。

 ・自由度が高い手続きの為、一部の債権者だけ整理することも可能です。

■デメリット

 ・借入が今後5年間できなくなります。いわゆるブラックリストに登録されます。

 ・自己破産や個人再生と比較すると、債務を減額させる効果は高くはありません。

・近年では、債務整理に応じない業者も多くなってきています。

 

2)   個人再生とは

任意整理の手続きを行っても返済して行くことが出来ないですが、自己破産をすることを避けたい場合に用いられる手続きです。個人再生は2001年から始まった新しい制度で自宅を所持した方に作られた制度と言われています。個人再生の利点は、持家はそのままで、他の借金を整理することが出来るということです。(住宅資金特別条項)

これを行うことにより、住宅ローンを除く借金の総額が1/5または100万以下のいずれか多い額を3年間で返済することが出来れば残りの借金は免除されるという内容になっています。(この時、住宅ローンに関しては免除・減額は出来ません。)

個人再生には2種類に分かれます。

・小規模個人再生...継続的に収入を得る見込みがあり債務の総額が5000万未満の条件を満たせば利用可能です。フリーター、パートタイマー、年金受給者でも継続収入があれば可能となります。この方法の場合、返済計画に対して債権者の過半数の同意と同意した債権者からの借金額が総額の半分以上を占めなければいけません。

・給与所得者再生...小規模個人再生の条件を満たしており、定期収入があり収入変動が年収の20%以内であれば利用可能です。こちらは債権者の同意を得られなくても手続きが可能です。

 

■メリット

 ・債務が1/5に減額されるため支払いが楽になります。

 ・自己破産とは違い、住宅や車を手放す必要がありません。

 ・手続き開始後、債務者は強制執行が出来なくなります。

■デメリット

   ・借入が今後5年~10年は出来なくなります。いわゆるブラックリストに登録されます。

   ・自己破産とは違い、返済を継続できる収入がないと手続きが出来ません。

   ・住所、氏名が官報という国が発行する機関紙に掲載されます。

 

3)   自己破産とは

一度は誰でも聞いたことのある言葉だと思いますが、現在ある借金を全て処分してしまう手続きのことを自己破産といいます。裁判所に破産申立書を提出して、免責許可をもらいすべての借金を無くします。

一つのメリットとしては、金融業者からの取り立てが止まるということですが、反対にデメリットとして、税金、社会保険料、公共料金(電気・水道)、損害賠償、罰金などは免除されません。

また自己破産は、家財道具一式を没収されるというイメージがありますが、生活に最低必要なのもは没収されることはありません。

 

■メリット

 ・全ての債務の支払い義務が免除されます。

 ・手続き開始後は債権者は強制執行が出来なくなります。

 ・ある程度の財産は手元に残すことができます。

■デメリット

   ・借入が今後5年~10年は出来なくなります。いわゆるブラックリストに登録されます。

    ・住所、氏名が官報という国が発行する機関紙に掲載されます。

  ・免責決定を受けるまで、警備員や士業など一部就けない職業があります。

 

債務整理にならないためには、高額な買い物を行う際はある程度の資金を持って購入計画をし、返済プランを計画の上で購入することが重要となります。

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