名義人が違う物件の売却はできますか?

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他人の物を売買することを他人物売買といいます。民法では他人の物を売買する契約も有効な契約であるとされており、取引時までに所有権の移転を出来る様に手続きをするのが売主の義務とされています。

他人物売買はこの所有権移転の手続きをきちんと出来るかが最大な要点となります。不動産の所有者を調べるには、対象の不動産登記簿を見れば誰が所有者かわかります。

『私が売主です』と言った人が謄本のどこにも出てこない場合は事情をよく確認して調査する必要があります。相続によって登記名義を変更していない場合は戸籍などで確認する事が出来ます。最終的には相続人の名義に変更してもらってからの引き渡しとなります。

他人物売買は有効とされていますが例外もあり、宅地建物取引主任者が他人の物を売ることを原則的に禁止とされています。他人物売買の規制といい、一般消費者を保護する為の措置として規制されています。

まずは契約前に必ず、信頼できる司法書士の先生に相談する事をお勧めします。

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