媒介契約って何ですか?

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媒介契約には3つの種類があります。

■ 一般媒介契約...これは、複数の不動産業者へ重ねて仲介を依頼できる媒介契約です。不動産業者から報告義務がなく、依頼者が売主の場合、自ら購入希望者を見つけることも可能です。複数の不動産業者へ依頼でき物件の露出は増えるため、集客は見込める可能性はありますが、その反面、複数の不動産業者とのやり取りが発生し煩わしさを感じることもあります。

■ 専任媒介契約...不動産業者は1社のみとの契約となりますが、自ら購入希望者を見つけることは可能な契約です。不動産業者は2週間に1回の頻度で依頼主に報告義務や、物件を国土交通大臣の指定する流通機構(※)へ登録する義務などがあります。不動産業者が特定されており煩雑さはなくなります。

■ 専属専任媒介契約...不動産業者は1社のみとの契約で、かつ、自ら購入希望者を見つけることも禁止されます。不動産業者は1週間に1回の頻度で依頼主に報告義務や、物件を国土交通大臣の指定する流通機構へ登録する義務などがあります。依頼する不動産業者へ販売活動を完全に依存してしまうリスクはありますが、その分、不動産業者の本気度も変わってくるでしょう。

※流通機構とは・・・宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した不動産流通機構。(呼称:レインズ)

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