名義人が違う不動産物件の売却は可能ですか?

名義人が違う不動産物件の売却は可能ですか?

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 まず、名義人が違う物件のケースとして考えられるのは、「相続」です。

物件の所有者が既に亡くなられていて、相続人がその物件を売却しようとしているが、まだ相続の登記が完了していない、という場合です。この場合は、相続人が確定していれば、物件の売却は可能です。ただし売主側には相続登記を行う必要があります。

また、それ以外のケースとして、他人名義の不動産を売買する、いわゆる「他人物売買」も可能です。ただし消費者保護の観点から、宅地建物取引業者については、他人の不動産を自ら売主として売買契約を締結することはできません。宅地建物取引業者が他人物売買の売買契約を締結する場合は、「その宅地建物取引業者が他人物を確実に取得できるという別の契約または予約があるとき」のみ可能とされています。

この場合だと、買主にとって売買契約は宅地建物取引業者と締結しますが、所有権は当初の所有者から直接移転となる「新中間省略登記」となる可能性が高いので注意しましょう。

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